お知らせ

マイナンバー制度について

2017年04月24日

2016年1月から開始されたマイナンバー制度について(就業される方へのお願い)

■ マイナンバーのご提供について
マイナンバー制度のスタートに伴い、就業時にご本人やご家族のマイナンバーをご提供いただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。

■ マイナンバー(個人番号)とは
2015年10月から、日本国内の全住民に通知されるようになった、一人ひとり異なる 12桁の番号をマイナンバー(個人番号)といいます。個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
■ マイナンバーを必要とする場面についてマイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
※以下の手続きのうち、赤文字部分が民間企業に義務付けられているマイナンバー(個人番号)関係事務となります。


社会保険関係の手続

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の給付の請求
  • 福祉分野の給付、福祉分野の給付、生活保護 など

税務関係手続

  • 税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書に記載
  • 都道府県、市町村に提出する申告書、給与支払報告書に記載 など

災害対策

  • 防災・災害対策に関する事務
  • 被災者生活再建支援金の給付
  • 被災者台帳の作成事務 など

制度に関する参考

最新の情報については、下記WEBサイト等でご確認いただきますようお願いいたします。