【スタッフの皆様へ】半日単位の年次有給休暇制度の導入について
2023年07月10日
半日単位で年次有給休暇を取得することができるようになりました。
※半日単位の年次有給休暇は原則所定労働時間の2分の1を半日とし、始業時刻から連続して、または終業時刻まで連続して取得することができます。
(例)
9:00~18:00が勤務時間の場合
●9:00~13:00(休憩なし)勤務→午後半休
●午前半休→14:00~18:00(休憩なし)勤務
※半日単位の年次有給休暇を取得した時は、0.5労働日の年次有給休暇を取得したものとして取り扱います。
※取得方法等、詳しくは各営業担当までお問い合わせください。